【週末の運動】
金曜日:腹筋20×3
懸垂3×3
土曜日:なし
日曜日:11kmJOG
11月も後半に近づき、会社員の方にとっては年末調整の時期です。
担当者は従業員の方から書類の回収や、質問も相次ぎ年末調整業務に追われている方も多いかもしれません。
年末調整をしてもらう側の従業員方の中には、年末調整を毎年行っていても、中身をしっかりと理解されている方は少ないではないでしょうか。
・会社員の所得税の計算方法はこのようになっている
まずは、年末調整は何のために行っているのか、その全体像の話から。
年末調整という聞くと、「税金が戻ってくる」、「給与の振込額が増える」と考えるだけの方が多いかもしれませんが、年末調整は『会社員個人の決算』と思っていただくと分かりやすいかもしれません。
会社の場合だと毎年決算があり税金の計算は、
売上-経費(原価)=利益
となり、これに税率をかけて税金が決まります。
会社員の方の場合は、
給与-各種所得控除=利益(正確には、課税給与所得金額。以下、「個人の利益」)
となり、これに税率をかけて税金が決まります。
年末調整をややこしいと感じる方の多くは、個人の利益を計算するときに使われる「各種所得控除」の部分ではないでしょうか。
・給与所得控除、各種所得控除とは?
会社員の所得税を計算するにあたり、出てくるのが『○○控除』。
これは会社の場合だと、「経費(原価)」と呼ばれるで、みなさんもよく耳にする言葉だと思います。
会社員の場合だと「経費(原価)」が「○○控除」に当たります。
そのために、「○○控除」というものが存在して理解して、年末調整の中身を理解していきましょう。
・各種所得控除の中で一番大きい「給与所得控除」
各種所得控除にはいくつか種類があり、よく知られているのが、
扶養者控除、
生命保険や地震保険料控除、
住宅ローンの控除。
これらの控除は知っている方も多いかもしれませんが、会社員の各種所得控除の中で一番大きいのは「給与所得控除」。
この控除は自分で計算する機会がないため、意識する方は少ないのではないでしょうか。
○給与所得控除とは
会社員年末調整において、一番大きな所得控除になります。
給与所得控除は収入に応じて金額が変わってきます。
(国税庁HPより)
例えば、年収680万円の方だと、給与所得控除額は188万円(680万円×10%+120万円)となります。
これは会社とは違い、収入から引ける経費がないため、収入に応じてこれくらいの経費が掛かっているとみなして計算されるものになります。
ちなみに、平成29年度はこの給与所得控除の金額が改正(年収1,000万円超が対象)されています。
この給与所得控除を引いた後の金額、この例で言えば492万円(680万円-188万円)が源泉徴収票の②のところに記載されてきます。
・その他の控除
給与所得控除以外には、大きなものとして毎月給与から天引きされている社会保険料があります。
この他にも、
配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、住宅ローン控除、基礎控除の合計額が③の欄にきます。
これらを引いて計算すると2,411,516円(②4,920,000円-③2,508,484円)。この数字が「課税給与所得金額」となり、この数字に税率をかけて納付額を求めます。
かける税率は下記の通り。
上の例でいうと、
2,411,516円 → 2,411,000円(ルール上、税率をかける前に千円未満切捨て)
2,411,000×10%-97,500=143,600円
これに復興特別所得税(平成49年まで)が上乗せされます。
143,600×102.1%=146,615円 → 146,600円(ルール上、百円未満切捨て)
この金額が納める所得税となります。
本来は、もっと多くの控除がありますが今回は、基本的なことを書いてみました。
ご自身の税金を決める計算となりますので、いちど年末調整の中身を確認してはいかがでしょうか。
・今思うこと
年末調整と聞くと、今年も終わりに近づいたという思いとともに、今年の自分の決算も近づいてきた感じます。
会社員の方も、今年の自分の収入、支出を見直す機会にいいチャンスとなりますので、いちど年末調整を確認するとともに自分決算をしてみてはいかがでしょうか。
【編集後記】
土曜日は運動会、昼からOFF。
昨日は、初めてのサイクルフェスタへ参加。
ロードバイクの試乗を楽しみました。
【昨日の息子】
運動会は泣きっぱなしで全く競技になりませんでした。
他の親御さんと話をしたら、小学校に上がるまでに1回は運動会が泣いて終わることがあるようです。
来年は笑顔の運動会が見たいですね。