個人経理

外注の源泉徴収と支払調書

個人事業主で入金された金額が請求している金額より少ないと思ったら税金が引かれているかもしれません。

これは源泉徴収というもので、請求額から税金を引いて、振込みされる制度。
引かれた税金は、確定申告をすることで正しく計算されるので、確定申告でも確認するべき重要な項目。

今回は、個人事業主(副業を含む)で仕事を始めていて、売上を請求したけど、入金額が少ないと感じる方に向けて書いていきます。

このような方は、ぜひ確認しておきましょう。
・個人事業主(副業を含む)として業務委託(外注)で仕事を受けている
・請求した金額より入金額が少ないと思ったことがある
・源泉徴収って何?

●目次
・外注の源泉徴収とは?
・支払調書とは?

1.外注の源泉徴収とは?

まず、請求金額より入金額が少ない理由として
①源泉徴収されている⇒今回の記事で書いていきます。
②相手の振込額の間違い⇒先方へ確認しましょう。
③請求金額が間違っていた⇒請求書を出しなおしましょう。
が可能性として考えられます。

②と③は間違いないか確認する必要はありますが、その前に①を確認しておきましょう

【源泉徴収とは?】
源泉徴収とは、お金を支払う側が(お客様)、外注先(当事者)への支払いに対して、国で決められている税金を引いて、外注先(当事者)に代わって、税金を国に納める制度です。

そのため、外注先への支払いは、税金が引かれたあとの金額になるので、請求額と入金される金額が合ってきません。

税金を引かれる仕事内容は?
内容をすべて書くと多くなるので、代表的なものを書いておきます。

・原稿の報酬
・デザインの報酬
・講演料
・技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導又は知識の教授の報酬又は料金
・弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士など特定の資格を持つ人などに対する報酬

2.支払調書とは?

支払調書とは、「外注先に支払った金額と源泉徴収した金額を税務署へ報告」する書面のこと。
これは期限が毎年1月末日に決められており、税理士事務所の方はここに向けて外注費や源泉徴収税額をまとめているところも多いかもしれません。

仕事を外注している、お客様は支払金額と依頼した仕事の内容に応じて、「だれに・何を・いくらで」依頼をしたか、書面で税務署へ報告する義務があります。

仕事の内容は、「1.外注の源泉徴収とは?」で記載しましたが、この支払調書の提出には、仕事の内容と合わせて、金額によっても変わってきます。

さらにやっかいなのが、支払調書が必ず自分の手元に届けば、外注と源泉徴収された税金の額が分かるので、請求金額と入金金額の差が正しいか判断できますが、支払調書がお客様から届かない可能性があること。

支払調書は、税務署へ提出することは義務
ですが、
外注先に発行して送ることは義務でなありません。

そのため、支払調書が必要な場合(確定申告するなど)は、お客様へ発行を依頼する必要があります。

もし、個人事業主で仕事をしていて、入金された金額が請求している金額より少ないと思ったらいちど確認することをおススメします。

まとめ

最近は、副業で業務委託(外注)として働いている方も増えてきています。
独立前であったも、お金のことはしっかり管理して、確定申告がスムーズにいくよう準備しておきましょう。

【編集後記】
昨日は久しぶりにひとりで山へドライブ。車を運転すると頭の整理もできて、山でリフレッシュもしました。

【新体験】
比叡山へひとりドライブ
新しいコースでジョギング

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araihirofumi
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経理のフリーランスとして仕事をしている「超経理 新井」です。 資金繰りを通して、お金の診断を行い、手元に残るお金を増やすサポートさせて頂いています。 今のお客さまの中には、1年で売上が6倍、手元に残るお金が10倍になったお客さまもいます。 「攻めたい社長」に並走できる、経営の分かる経理マン。会社の財務基盤を強くする専門家。 ✓毎月のお金の心配から解放されたい…! ✓経理業務の煩わしさを何とかしたい…! ✓社長が本来すべき、未来をつくる仕事に専念したい…! そんなあなたに、客観的に数字に向き合い、タイムリーな財務情報の提供を通じて、テンポの良い意思決定と強い経営基盤づくりをサポートしています。 地味で面倒に思われがちな経理業務ですが、数字が見えているからこそ積極的に経営に係われるはず…!そんな思いを込めて「超経理」と名付けました。