経理

インボイス制度の手続き

消費税にかかわるインボイス制度の登録が昨年10月から始まっています。

これまで消費税を納めてきている(課税事業者)方にとっては、忘れてはいけない手続き。

免税事業者にとっても、課税事業者になるかならないかの選択が必要になります。

インボイス制度の手続きについてまとめておきますので、参考になれば。

インボイス制度の概要

インボイス制度はひとことで言えば、事業者(会社を含む)が、課税事業者になって消費税を納めることになる制度のことです。(詳細は省略)

結論だけ知りたい方

令和5年(2023年)3月31日までに、「適格請求書発行事業者」の登録を完了させる。

詳細な申請期間と手続き方法

登録に必要なこと

「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」)を税務署に提出する。

申請から登録までの期間

〇令和5年(2023年)10月1日から「適格請求書発行事業者」になりたい方
 ⇒令和3(2021年)10月1日~令和5年(2023年)3月31日まで「登録申請書を提出する。

〇それ以外
 ⇒申請書の提出後、2週間~1カ月で「適格請求書発行事業者」の登録が完了されて通知書が届く(通知書に登録日が記載されている)。

※登録までの期間は、E-TAXで2週間、紙の郵送で1カ月が目安とされています。

免税事業者の注意点

課税事業者:

「登録申請書」を税務署に提出して登録を完了させるだけで終了。

免税事業者:

【通常】
1.課税事業者になる(消費税課税事業者選択届出書を提出ののち)
2.「登録申請書」を税務署に提出して登録を完了させる。

【特例】
1.2023年10月1日を含む課税期間(個人事業主=2023年1月1日~2023年12月31日)であれば
2.「登録申請書」を税務署に提出して登録を完了させるだけで終了。

※提出日から課税事業者になるため注意
 2023年10月1日:登録が完了=2023年9月30日までは免税事業者、2023年10月1日から課税事業者として「適格請求書発行事業者」となる

記事の注意事項

この記事は、基本的に免税事業者に向けて書いています。
この記事は、一般的な手続きについて記載していますので、この情報に基づき万一、損害を被ったとしても、新井博文は一切の責任を負いかねますので、御了承ください。

まとめ

課税事業者は、期間を忘れず手続きをしておきましょう。

免税事業者は課税事業者になるかどうかの選択が必要となるので、そこを含めて検討しておきましょう。

2022年中は検討する時間がありますので。

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araihirofumi
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経理のフリーランスとして仕事をしている「超経理 新井」です。 資金繰りを通して、お金の診断を行い、手元に残るお金を増やすサポートさせて頂いています。 今のお客さまの中には、1年で売上が6倍、手元に残るお金が10倍になったお客さまもいます。 「攻めたい社長」に並走できる、経営の分かる経理マン。会社の財務基盤を強くする専門家。 ✓毎月のお金の心配から解放されたい…! ✓経理業務の煩わしさを何とかしたい…! ✓社長が本来すべき、未来をつくる仕事に専念したい…! そんなあなたに、客観的に数字に向き合い、タイムリーな財務情報の提供を通じて、テンポの良い意思決定と強い経営基盤づくりをサポートしています。 地味で面倒に思われがちな経理業務ですが、数字が見えているからこそ積極的に経営に係われるはず…!そんな思いを込めて「超経理」と名付けました。