消費税にかかわるインボイス制度の登録が昨年10月から始まっています。
これまで消費税を納めてきている(課税事業者)方にとっては、忘れてはいけない手続き。
免税事業者にとっても、課税事業者になるかならないかの選択が必要になります。
インボイス制度の手続きについてまとめておきますので、参考になれば。
インボイス制度の概要
インボイス制度はひとことで言えば、事業者(会社を含む)が、課税事業者になって消費税を納めることになる制度のことです。(詳細は省略)
結論だけ知りたい方
令和5年(2023年)3月31日までに、「適格請求書発行事業者」の登録を完了させる。
詳細な申請期間と手続き方法
登録に必要なこと
「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」)を税務署に提出する。
申請から登録までの期間
〇令和5年(2023年)10月1日から「適格請求書発行事業者」になりたい方
⇒令和3(2021年)10月1日~令和5年(2023年)3月31日まで「登録申請書を提出する。
〇それ以外
⇒申請書の提出後、2週間~1カ月で「適格請求書発行事業者」の登録が完了されて通知書が届く(通知書に登録日が記載されている)。
※登録までの期間は、E-TAXで2週間、紙の郵送で1カ月が目安とされています。
免税事業者の注意点
課税事業者:
「登録申請書」を税務署に提出して登録を完了させるだけで終了。
免税事業者:
【通常】
1.課税事業者になる(消費税課税事業者選択届出書を提出ののち)
2.「登録申請書」を税務署に提出して登録を完了させる。
【特例】
1.2023年10月1日を含む課税期間(個人事業主=2023年1月1日~2023年12月31日)であれば
2.「登録申請書」を税務署に提出して登録を完了させるだけで終了。
※提出日から課税事業者になるため注意
2023年10月1日:登録が完了=2023年9月30日までは免税事業者、2023年10月1日から課税事業者として「適格請求書発行事業者」となる
記事の注意事項
この記事は、基本的に免税事業者に向けて書いています。
この記事は、一般的な手続きについて記載していますので、この情報に基づき万一、損害を被ったとしても、新井博文は一切の責任を負いかねますので、御了承ください。
まとめ
課税事業者は、期間を忘れず手続きをしておきましょう。
免税事業者は課税事業者になるかどうかの選択が必要となるので、そこを含めて検討しておきましょう。
2022年中は検討する時間がありますので。
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